大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。
財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。
企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十一条、第四百五十二条及び第四百五十三条の改正規定、第四百六十三条の二を第四百六十三条の三とし、第四百六十三条の次に一条を加える改正規定、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十九条、第五百条、第五百条の二、第五百三条及び第五百四条の改正規定、第五百四条の二を第五百四条の三とし、第五百四条の次に一条を加える改正規定並びに第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百五十九条の改正規定並びに次条の規定 令和八年七月十日
二 第二条中財務省組織規則別表第四横浜の項の改正規定 令和八年十月一日