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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年内閣府・財務省令第四号

OVERVIEW

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年内閣府・財務省令第四号
公布日
20111128
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の現行条文

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正式条文

預金保険機構(以下「機構」という。)が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第四十七条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一 法第四十七条第一項第一号の規定による株式会社東日本大震災事業者再生支援機構への出資に関する事項

二 その他法第四十七条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項

正式条文

機構は、東日本大震災事業者再生支援勘定(法第四十八条に規定する東日本大震災事業者再生支援勘定をいう。以下同じ。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、東日本大震災事業者再生支援勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

機構が、法第四十七条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び東日本大震災事業者再生支援勘定(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第四十八条に規定する東日本大震災事業者再生支援勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び東日本大震災事業者再生支援勘定」とする。

正式条文

機構は、東日本大震災事業者再生支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

機構は、東日本大震災事業者再生支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年内閣府・財務省令第四号」です。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20111128 です。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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