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関係原子力事業者による協力措置に関する省令

関係原子力事業者による協力措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年環境省令第十八号

OVERVIEW

関係原子力事業者による協力措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年環境省令第十八号
公布日
20110830
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

関係原子力事業者による協力措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。

正式条文

法第十条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。

一 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容

二 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期

三 当該要請に係る資機材の種類及び数量

四 当該要請に係る資機材の使用方法

五 当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

関係原子力事業者による協力措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「関係原子力事業者による協力措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年環境省令第十八号」です。

「関係原子力事業者による協力措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110830 です。

「関係原子力事業者による協力措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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