この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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関係原子力事業者による協力措置に関する省令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
法第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。
第三条
正式条文
法第十条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。
一 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容
二 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
三 当該要請に係る資機材の種類及び数量
四 当該要請に係る資機材の使用方法
五 当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期