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森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令

森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法務省令第五十七号

OVERVIEW

森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年法務省令第五十七号
公布日
20251226
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定に基づいて筆界特定の申請をする者である場合には、不動産登記法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもののほか、申請人が森林経営管理法第四十七条の規定に基づいて申請をする者である旨とする。

正式条文

前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

一 対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の一方又は双方が、申請人が森林経営管理法第四十三条第一項の規定に基づいて定めた集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域内の森林の一筆の土地であることを証する情報

二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳に同項第三号に掲げる事項として前号の一筆の土地とこれに隣接する他の土地(対象土地に限る。)との境界に関する測量が実施された旨が記載されていることを証する情報

三 対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報

前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法務省令第五十七号」です。

「森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251226 です。

「森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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