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港湾運送事業抵当登記規則

港湾運送事業抵当登記規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年法務府令第百三十一号

OVERVIEW

港湾運送事業抵当登記規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年法務府令第百三十一号
公布日
19510818
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

港湾運送事業抵当登記規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)による港湾運送事業財団の登記については、この府令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

港湾運送事業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、法第四条の規定による許可を受けたことを証する情報及び法第二十四条第一号に掲げる工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

前項の図面は、港湾運送を行う場所ごとに作成しなければならない。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。

正式条文

港湾運送事業財団目録に記録すべき総トン数二十トン未満の船舶については、その船名、船舶の種類(帆船(主として帆をもつて運航する装置を有する船舶をいう。以下この条において同じ。)又は汽船(機械力をもつて運航する装置を有する船舶であつて、帆船でないものをいう。)の別をいう。)、総トン数及び進水の年月日を記録しなければならない。 ただし、端舟その他の舟であつて以上の事項を記録することが困難なものについては、その長さ、幅及び隻数を記録すれば足りる。

正式条文

登記官が港湾運送事業財団の登記記録の表題部に港湾運送事業財団を表示するには、港湾運送を行う場所、主たる営業所及び港湾運送事業の種類を記録しなければならない。

正式条文

港湾運送事業財団目録及び第二条第一項の図面は、港湾運送事業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

港湾運送事業抵当登記規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「港湾運送事業抵当登記規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年法務府令第百三十一号」です。

「港湾運送事業抵当登記規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510818 です。

「港湾運送事業抵当登記規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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