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水銀等の貯蔵に関する省令

水銀等の貯蔵に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

OVERVIEW

水銀等の貯蔵に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
公布日
20151207
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水銀等の貯蔵に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、法の施行の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二十二条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)において事業所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。

一 水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

二 塩化第一水銀及びその混合物(塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

三 酸化第二水銀及びその混合物(酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

四 硫酸第二水銀及びその混合物(硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

六 硫化水銀及びその混合物(辰しん砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。) 三十キログラム

七 辰砂 含有する硫化水銀の量が三十キログラム

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第四条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第二十二条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

正式条文

法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

三 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業

四 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量

五 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量

六 使用し、引き渡し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し、又は引き渡した場合にあっては、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量

七 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地

八 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的

九 法第二十一条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵のために実施した取組

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

水銀等の貯蔵に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水銀等の貯蔵に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号」です。

「水銀等の貯蔵に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151207 です。

「水銀等の貯蔵に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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