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中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第百二十一号

OVERVIEW

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第百二十一号
公布日
19980331
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅

二 空港敷地の面積及び形状

三 航空保安施設の種類

四 工事完成の予定期限

五 運用時間

六 その他必要な基本的事項

正式条文

法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 航空旅客取扱施設

二 航空貨物取扱施設

三 航空機給油施設

正式条文

法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設

二 宿泊施設及び休憩施設

三 送迎施設

四 見学施設

正式条文

法第四条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第八条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

正式条文

前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。 この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第百二十一号」です。

「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980331 です。

「中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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