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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年文部科学省令第十七号

OVERVIEW

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年文部科学省令第十七号
公布日
20150331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

正式条文

機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年文部科学省令第十七号」です。

「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150331 です。

「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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