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歯科衛生士学校養成所指定規則

歯科衛生士学校養成所指定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号

OVERVIEW

歯科衛生士学校養成所指定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年文部省・厚生省令第一号
公布日
19500217
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

歯科衛生士学校養成所指定規則の現行条文

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正式条文

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。次条第四号の三において「法」という。)第十二条第一号及び第二号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は附則第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。

二 修業年限は三年以上であること。

三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。

四 別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。 ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければならない。

四の二 教員のうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。 ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。

四の三 歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第二条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士(以下「業務経験四年以上の歯科衛生士」という。)であること。 ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。

五 学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。

五の二 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

六 適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。

七 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。

八 管理及び維持経営の方法が確実であること。

正式条文

令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)

五 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)

六 長の氏名

正式条文

令第三条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 設置年月日

五 学則

六 長の氏名

七 教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別

八 校舎の各室の用途及び面積

九 実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該実習施設において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数

十 収支予算及び向こう二年間の財政計画

前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。

一 長及び教員の履歴書

二 校舎の配置図及び平面図

三 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

四 実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書

正式条文

令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。

令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。

正式条文

令第四条第三項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

一 変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間

二 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

正式条文

令第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数

二 前学年度の卒業者数

三 前学年度における教育の実施状況の概要

令第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。

正式条文

令第八条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

二 名称

三 位置

四 指定を取り消した年月日

五 指定を取り消した理由

正式条文

令第八条の二の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の二の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 指定の取消しを受けようとする理由

二 指定の取消しを受けようとする予定期日

三 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

歯科衛生士学校養成所指定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「歯科衛生士学校養成所指定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年文部省・厚生省令第一号」です。

「歯科衛生士学校養成所指定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500217 です。

「歯科衛生士学校養成所指定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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