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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年法律第三十八号

OVERVIEW

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十九年法律第三十八号
公布日
20070511
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。

この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。

一 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)

二 前号に掲げるものによって汚染された物

この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。

一 放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの イ 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置 ロ 放射性物質の放射線を発散させる装置

二 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置

この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。

この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。

正式条文

放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

正式条文

前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

前二項の罪の未遂は、罰する。

正式条文

特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

正式条文

放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

正式条文

特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

正式条文

第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

正式条文

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年法律第三十八号」です。

「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070511 です。

「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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