AI STUDY DIGITAL LAW

保護観察所組織規則

保護観察所組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年法務省令第二十二号

OVERVIEW

保護観察所組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年法務省令第二十二号
公布日
20070330
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

保護観察所組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。

正式条文

保護観察所に、企画調整課を置く。

前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所、仙台保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を、松山保護観察所に、首席社会復帰調整官一人を置く。

正式条文

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公印の保管に関すること。

三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 人事に関すること。

五 会計に関すること。

六 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

七 保護司の設置区域及び組織に関すること。

八 保護司の選考に関すること。

九 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。

十 更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十一 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十二 更生保護についての広報に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(松山保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所の企画調整課においては第五条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、福岡保護観察所及び那覇保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。

正式条文

民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

正式条文

首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。

二 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

三 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

四 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。

五 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。

六 刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

七 刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。

八 更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

九 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。

十 更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十一 更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十二 恩赦に関すること。

十三 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

十四 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。

十五 更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十六 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十七 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十八 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

十九 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第五号、第七号から第十一号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第一号から第四号まで、第六号及び第七号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

正式条文

社会復帰対策官は、命を受けて、前条第一項第六号、第八号、第十号、第十一号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

正式条文

首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。

二 心神喪失者等医療観察法第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。

三 心神喪失者等医療観察法第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。

四 心神喪失者等医療観察法第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。

五 その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

正式条文

所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。

正式条文

別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。

支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

正式条文

保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。

統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。

統括保護観察官は、命を受けて、第四条第一項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

正式条文

保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官四十一人以内を置く。

統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。

統括社会復帰調整官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

正式条文

別表第二上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。

前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。

正式条文

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、所長が法務大臣の承認を受けて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

保護観察所組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保護観察所組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年法務省令第二十二号」です。

「保護観察所組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070330 です。

「保護観察所組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ