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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年通商産業省令第四十一号

OVERVIEW

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
公布日
19570914
収録条
31条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則の現行条文

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正式条文

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第十一条の規定による小型自動車競走の審判員(以下「審判員」という。)、小型自動車競走に出場する選手(以下「選手」という。)及び小型自動車競走に使用する競走車(以下「競走車」という。)の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第四十二条第一項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。

小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。

正式条文

登録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。

前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。

正式条文

登録者は、第三条の規定による登録消除の通知をうけたときは、遅滞なく、登録証を小型自動車競走振興法人に返還しなければならない。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。

審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。

一 氏名

二 生年月日

三 性別

四 住所

五 登録番号

六 登録年月日

第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

正式条文

次の各号の一に該当する者は、審判員になることができない。

一 満二十歳未満の者

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

四 第十四条第一号から第三号までの一に該当することにより、第十四条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

正式条文

小型自動車競走振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。

正式条文

審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、小型自動車競走振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。

前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、審判員が次の各号の一又は第九条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。

一 登録の消除を申請したとき。

二 登録の更新を受けなかつたとき。

三 死亡したとき。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

一 審判員登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二 不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになつたとき。

三 審判に関し不正な行為をしたとき。

四 審判成績が不良であるとき。

五 身体に故障を生じ審判の能力を欠くに至つたと認められるとき。

六 前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

正式条文

審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。

選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。

一 氏名

二 生年月日

三 性別

四 住所

五 登録番号

六 使用する競走車の種類及び規格

七 運転免許証の番号、運転免許の区分及び種類

八 登録年月日

第一項の資格検定は、競走車の種類及び規格別に、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。

正式条文

次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。

一 満十六歳未満の者

二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

三 法の規定に違反して罰金に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過しない者

四 第二十一条第一号から第三号までの一に該当することにより、第二十一条の規定により登録を消除され、その消除の日から三年を経過しない者

正式条文

小型自動車競走振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。

正式条文

選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。

正式条文

削除

正式条文

小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。

一 登録の消除を申請したとき。

二 登録の更新を受けなかつたとき。

三 死亡したとき。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。

一 選手登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二 不正な方法により選手資格検定又は選手登録更新を受けたことが明らかになつたとき。

三 競走に関し不正な行為をしたとき。

四 競走の成績が不良であるとき。

五 身体に故障を生じ競走の能力を欠くに至つたと認められるとき。

六 正当な理由がないのに一年以上引き続き小型自動車競走に出走しなかつたとき。

七 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。

正式条文

選手資格検定の方法及び合格基準、選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、その行う競走車登録検査に合格したものを競走車として競走車登録簿に登録する。

競走車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。

一 所有者の氏名

二 所有者の住所

三 製造者の氏名又は名称及び住所

四 競走車の種類及び規格

五 呼名及び車名並びに型式

六 国産車外国車の別

七 製造年

八 気筒容積

九 登録番号

十 登録年月日

第一項の競走車登録検査は、構造及び性能について行うものとする。

正式条文

競走車の登録は、その競走車を所有する選手でなければ、受けることができない。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、競走車の登録をしたときは、その競走車を所有する選手に対して競走車登録証を交付する。

正式条文

競走車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請がなされた競走車のうち、小型自動車競走振興法人が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。

前項の登録更新検査は、構造及び性能について行なうものとする。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。

一 登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。

二 登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。

三 登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。

四 選手の登録が消除されたとき。

正式条文

小型自動車競走振興法人は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。

一 競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

二 不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。

正式条文

競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年通商産業省令第四十一号」です。

「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570914 です。

「小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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