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ARTICLES卸売市場法施行令の現行条文
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正式条文
卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
正式条文
法第五条第二号(法第十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
三 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)
四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
六 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
八 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)
十一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
十二 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
十三 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)
十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)
十五 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)
十六 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
十九 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)
二十二 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)
二十三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)
二十六 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
二十七 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
二十八 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)
正式条文
法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第十二条第二項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
正式条文
この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。