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公認会計士特例試験等に関する法律

公認会計士特例試験等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年法律第百二十三号

OVERVIEW

公認会計士特例試験等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十九年法律第百二十三号
公布日
19640630
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公認会計士特例試験等に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

正式条文

公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。

公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公認会計士特例試験等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公認会計士特例試験等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年法律第百二十三号」です。

「公認会計士特例試験等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640630 です。

「公認会計士特例試験等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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