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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年国家公安委員会規則第二十八号

OVERVIEW

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十八年国家公安委員会規則第二十八号
公布日
20061208
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の現行条文

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正式条文

信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二条第四項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの イ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの(当該表示を開始したこと又は当該表示を継続していることに関する情報を当該視覚障害者が使用する通信端末機器に送信することができるものを含む。) ロ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第二条第一項に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの ハ 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

二 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

正式条文

道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

正式条文

道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。

一 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

二 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年国家公安委員会規則第二十八号」です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20061208 です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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