沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
沖縄位置境界明確化審議会規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和五十二年総理府令第四十七号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
審議会の会議は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。
この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
沖縄位置境界明確化審議会規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和五十二年総理府令第四十七号」です。
公布日は 19771201 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。