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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年法務府令第二十九号

OVERVIEW

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年法務府令第二十九号
公布日
19510301
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

正式条文

令第三十一条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

正式条文

令第三十一条第一項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

正式条文

令第三十一条第二項の登記の嘱託書には、第二条第二項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。

正式条文

令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

正式条文

令第三十一条第四項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

令第三十一条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記のまヽつヽ消又はまヽつヽ消した登記の回復を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

正式条文

令第三十一条第六項の規定による登記のまヽつヽ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。

正式条文

令第三十一条第五項の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年法務府令第二十九号」です。

「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510301 です。

「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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