正式条文
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和五十九年通商産業省令第二号
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和五十九年通商産業省令第二号」です。
公布日は 19840125 です。
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