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要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年厚生省令第五十八号

OVERVIEW

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十一年厚生省令第五十八号
公布日
19990430
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の現行条文

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正式条文

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。

一 要介護一 要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)

二 要介護二 要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

三 要介護三 要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

四 要介護四 要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

五 要介護五 要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。

一 要支援一 要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

二 要支援二 要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態

前条第二項の規定は、第二号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第三十二条第四項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。 この場合において、前条第二項中「法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第三項」と、「法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第五項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十九条第一項の厚生労働省令で定める区分は、経過的要介護(要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態をいう。)に該当するものとする。

この省令による改正後の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令に定める基準に基づき介護保険法第二十七条第八項前段(同法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第四項前段(同法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定を行うことが困難であると認められる特別の事情がある場合における当該審査及び判定については、平成十五年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

第五条の規定による改正後の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令附則第二条の区分に該当するものとされた者が介護保険法(以下「法」という。)第十九条第二項に規定する要支援認定を受ける場合における法第三十三条第一項に規定する有効期間(次項において「要支援認定有効期間」という。)は、介護保険法施行規則第五十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

二 十二月間(市町村が認定審査会(法第十四条第一項に規定する認定審査会をいう。)の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十一月間までの範囲内で月を単位として市町村又は特別区が定める期間)

要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。

正式条文

第一条第一項各号及び前条第一項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。

一 入浴、排せつ、食事等の介護

二 洗濯、掃除等の家事援助等

三 徘はい徊かいに対する探索、不潔な行為に対する後始末等

四 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

五 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

正式条文

法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第一条及び第二条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年厚生省令第五十八号」です。

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990430 です。

「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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