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閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年大蔵省令第六十五号

OVERVIEW

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年大蔵省令第六十五号
公布日
19530813
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。

正式条文

令第十九条の二十六の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。

一 前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合

二 閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合

前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。

正式条文

特殊清算人は、閉鎖機関が、令第十九条の二十七の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。

一 調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類

二 信託契約案

三 信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。 但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類

四 その他必要な書類

正式条文

令第十九条の二十八の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

一 前条第二号及び第三号に掲げる書類

二 その他必要な書類

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年大蔵省令第六十五号」です。

「閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530813 です。

「閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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