AI STUDY DIGITAL LAW

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年運輸省令第二十五号

OVERVIEW

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年運輸省令第二十五号
公布日
19970401
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「新法」という。)第十条第四項第二号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類

二 当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類

三 航空法施行規則の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第二十四号)による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「新規則」という。)第十二条の二第三項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し

国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第二号様式)を交付するものとする。

一 前項第一号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第十条第四項第二号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。

二 前項第二号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

改正法附則第二条第四項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

正式条文

改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三号様式)を(改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第三号様式)に第一条第二項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。

正式条文

改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。

正式条文

改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第四号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

一 新法第十条第四項第二号に規定する航空機 国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準

二 新法第十条第四項第三号に規定する航空機 国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準

前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第五号様式)を交付することによって行う。

正式条文

改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。

一 新法第二十条第一項第三号の能力についての新認定 旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第二十四条第二号及び第三号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定

二 新法第二十条第一項第五号の能力についての新認定 旧認定に係る限定

新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。

正式条文

改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。

正式条文

この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。

一 第一条第一項に規定する基準適合承認申請書の受理

二 第一条第二項に規定する基準適合承認書の交付

前項各号に掲げる権限は、第一条第一項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年運輸省令第二十五号」です。

「航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970401 です。

「航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ