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会社経理応急措置法施行規則

会社経理応急措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

OVERVIEW

会社経理応急措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
公布日
19460815
収録条
26条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

会社経理応急措置法施行規則の現行条文

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正式条文

会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第二項の認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 会社の営む主な事業

四 法第一条第一項第一号但書の規定によつて、適用解除を受けようとする事由

五 法第一条第二項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由

六 その他参考となるべき事項

法第二条の規定によつて、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。

一 請求者の住所及び氏名、商号又は名称

二 請求者が会社の株主又は社員である場合には、法第一条第一項第一号に規定する指定時(以下単に指定時といふ。)において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額

三 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額

四 請求者の会社に対する請求の要旨

第一項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

二 最近における資産及び負債に関する試算表

三 既に交付を受けた会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第二十四条に規定する戦時補償金等(以下単に戦時補償金等といふ。)の内訳明細書

四 貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権の内訳明細書

五 貸借対照表の資産の部に計上した令第二十五条に規定する在外資産の内訳明細書

六 所有有価証券の明細書

七 金融機関経理応急措置法第二十七条に規定する金融機関に対する預金等につき、金融緊急措置令施行規則第一条ノ二の規定による第一封鎖預金等及び第二封鎖預金等の明細書

八 指定時における債権及び債務に関する明細書

九 令第一条の規定により計算した積立金の内訳明細書

十 帳簿価額を以て記載した最近の財産目録

正式条文

法第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 会社の営む主な事業

四 法第一条第二号の規定によつて、指定を受けようとする事由

五 法第一条第三項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由

六 その他参考となるべき事項

前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

正式条文

法第一条第六項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 会社の営む主な事業

四 会社が法第一条第六項に規定する会社に該当する旨の説明

五 その他参考となるべき事項

前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 定款並びに最終の貸借対照表、財産目録及び損益計算書

二 最近における資産及び負債に関する試算表

三 所有有価証券の明細書

正式条文

法第七条第五項の規定によつて、旧勘定のみを設けた特別経理会社(清算又は破算の手続中の会社を除く。)は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

正式条文

令第五条第二項の規定によつて、特別管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 期間延長を申請しようとする事由

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第八条第三項の規定によつて、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 期間の延長を申請しようとする事由

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第八条の二の規定によつて、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 会社の営む主な事業

四 新勘定から旧勘定に振り替へる会社財産の種類及び帳簿価額

五 振り替へられる会社財産を新勘定において運営する場合にはその運営の計画

六 振り替へられる会社財産の上に指定時以前に存した担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称

七 振り替へられる会社財産の上に指定時以後担保権が設定された場合には、その担保権の種類、金額及び債権者の住所、氏名、商号又は名称

八 振り替へを必要とする事由

九 その他参考となるべき事項

正式条文

法第十一条第五項の規定により、左に掲げるものは旧勘定に所属せしめる。

一 旧勘定に属する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準ずるものを譲渡して得た資産

二 旧勘定に属する株式又は債権に係る企業再建整備法第二十九条の三第一項の規定により交付される金額又はこれに準ずるもの

三 旧勘定に属する株式に係る配当金

正式条文

法第十四条第三項但書の規定によつて、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその内容

四 新勘定から弁済しなければならない事由

五 その他参考となるべき事項

前項の承認申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。

一 旧勘定に所属する財産の管理のために必要な経費の毎月の所要見込金額

二 爾後一ケ月間における旧勘定の収入及び支出の見込

正式条文

法第十五条第二項但書の規定によつて、解散の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金

三 会社の営む主な事業

四 解散を必要とする事由

五 解散に伴ふ会社財産の処分及び残余財産の分配の方法

前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 解散に関する株主総会の決議録又は之に準ずべきものの謄本

二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

三 時価を以て記載した最近の財産目録

四 所有有価証券の明細表

正式条文

法第十五条第二項但書の規定によつて、合併の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 合併する会社の住所及び商号

二 合併する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額

三 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の住所及び商号

四 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額

五 合併の時期及び方法

六 合併を必要とする事由

七 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の事業の大要

八 その他参考となるべき事項

二以上の特別経理会社が合併しようとする場合においては、前項の承認申請書は、各特別経理会社の連名をもつてこれを提出しなければならない。

第一項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 合併に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本

二 合併契約書の謄本

三 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の定款並びに事業計画明細書及び事業収支目論見書

四 合併する会社の定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

正式条文

法第十五条第二項但書の規定によつて、組織変更の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 組織変更の方法

四 組織変更後の会社の種類及びその資本金額

五 組織変更を必要とする事由

六 組織変更後の会社の事業の大要

七 その他参考となるべき事項

前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 組織変更に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本

二 定款

正式条文

削除

正式条文

法第十五条第二項但書の規定によつて、資本減少の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の現在の資本金額及び払込資本金額

三 資本減少の時期及び金額

四 資本減少の方法

五 資本減少を必要とする事由

六 その他参考となるべき事項

前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 資本減少に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本

二 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

三 最近における資産及び負債に関する試算表

正式条文

令第十六条第二項の規定によつて、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 特別管理人の属する会社の住所及び名称

二 特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額

三 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称

四 指定時において異議申立者の会社に対して有する債権の金額

五 異議申立の要旨

六 その他参考となるべき事項

正式条文

令第十七条第一項の規定によつて、特別管理人の選任につき、認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 現在の特別管理人全員の住所、氏名、職業に関する履歴及び会社との関係

四 特別管理人を増員し、又は会社の業務を執行する役員又は債権者でない者を特別管理人に選任しようとする事由

五 選任しようとする特別管理人の氏名、住所、職業に関する履歴及び会社との関係

令第十七条第三項の規定によつて、特別管理人、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない。

一 請求者の住所及び氏名

二 請求者が会社の株主又は社員である場合には指定時において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額

三 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額

四 請求者が令第十七条第三項の規定によつて会社に提出した文書の謄本

正式条文

令第十七条第五項の規定によつて、主務大臣が特別管理人を選任したときには、その旨を特別経理会社に通知すると共に、選任を証する書面を当該特別管理人に交付しなければならない。

第一項の規定によつて選任された特別管理人が、正当な事由によりその任務を辞さうとするときには、事由を附してその旨を主務大臣に申し立てなければならない。

第一項の規定によつて選任せられる特別管理人の報酬は、主務大臣がこれを定める。

正式条文

令第十八条第一項の規定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 特別管理人の属する会社の住所及び商号

二 特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額

三 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称

四 異議の申立者が特別管理人である場合には、その会社との関係

五 異議の申立者が会社の株主又は社員である場合には、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額

六 異議申立者が会社の債権者である場合には、指定時において申立者の会社に対して有する債権の金額

七 異議申立の要旨

八 その他参考となるべき事項

正式条文

令第十九条第六項の規定によつて、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 現在の特別管理人全員の住所、氏名及び会社との関係

四 特別管理人の欠員となつた事由

五 特別管理人の補充のできない事由

六 その他参考となるべき事項

正式条文

法第十七条第五項の届出をしようとする特別経理会社は、同条同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

特別経理会社は、令第二十条第一項の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 当該特別管理人の住所及氏名及び会社との関係

四 特別管理人たる会社の業務を執行する役員の報酬金額

五 当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との協議の経過及びその結果

六 当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との意見の重要な相違点

七 その他参考となるべき事項

正式条文

特別経理会社の特別管理人は法第十九条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 特別管理人全員の住所、氏名及び会社との関係

四 主務大臣の裁定を受けようとする事項の大要

五 当該事項に関する特別管理人の討議の経過及びその結果

六 当該事項に関する各特別管理人の意見及びその重要な相違点

七 其の他参考となるべき事項

正式条文

法第二十二条第一項の規定によつて、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

一 会社の住所及び商号

二 会社の資本金額及び払込資本金額

三 特別管理人の選任されていない事由

四 処分しようとする財産の種類及びその財産目録に記載した価額

五 財産処分の方法

六 財産を譲渡又は賃貸しようとする場合には、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料

七 財産を質権又は抵当権の目的としようとする場合には、当該質権又は抵当権によつて担保せられる債権の債権者及び債権額

八 当該財産の処分によつて得べき資金の使途

九 当該財産の処分を必要とする事由

十 その他参考となるべき事項

正式条文

この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。

旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、第八条乃至第十二条及び第二十条の規定による申請書その他の書類に、英文四通を添附しなければならない。

正式条文

前条第二項に規定する会社の提出する申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。

正式条文

法第二十五条第三項の規定による証票は別表の様式による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

会社経理応急措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「会社経理応急措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号」です。

「会社経理応急措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19460815 です。

「会社経理応急措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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