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救急救命士法施行令

救急救命士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年政令第二百六十六号

OVERVIEW

救急救命士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三年政令第二百六十六号
公布日
19910814
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

救急救命士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

正式条文

法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 六千八百円

二 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千三百円

正式条文

法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員の数は、五十人以内とする。

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

正式条文

法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。

正式条文

法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

救急救命士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「救急救命士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年政令第二百六十六号」です。

「救急救命士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19910814 です。

「救急救命士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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