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人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年人事院規則二―一五

OVERVIEW

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和四年人事院規則二―一五
公布日
20220330
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

正式条文

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)」の法令番号は?

法令番号は「令和四年人事院規則二―一五」です。

「人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220330 です。

「人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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