関税暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 別記様式による証明書交付申請書
二 当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面
この省令は、公布の日から施行する。
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平成三十一年経済産業省令第四十二号
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関税暫定措置法施行令第四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次の書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 別記様式による証明書交付申請書
二 当該証明書に係るエチレンの重合体がバイオマスから製造したものであることを証する書面
この省令は、公布の日から施行する。
経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を経済産業大臣が受理した日から起算して十五日を経過した日までにするものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
エチレンの重合体のうちバイオマスから製造したものの証明書の発給に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成三十一年経済産業省令第四十二号」です。
公布日は 20190330 です。
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