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死体解剖保存法施行規則

死体解剖保存法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年厚生省令第三十七号

OVERVIEW

死体解剖保存法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年厚生省令第三十七号
公布日
19491019
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

死体解剖保存法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

一 住所、氏名及び年齢

二 医師又は歯科医師であるときはその旨

三 解剖を必要とする理由

四 解剖をしようとする場所

五 解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

削除

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。

令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。

令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。

正式条文

令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。

正式条文

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

正式条文

削除

正式条文

法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

正式条文

法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

死体解剖保存法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「死体解剖保存法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年厚生省令第三十七号」です。

「死体解剖保存法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19491019 です。

「死体解剖保存法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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