正式条文
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十一年内閣府令第五十六号
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この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十一年内閣府令第五十六号」です。
公布日は 20090831 です。
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