AI STUDY DIGITAL LAW

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年農林省令第九十四号

OVERVIEW

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十五年農林省令第九十四号
公布日
19500809
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

都道府県知事が農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の四の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、令第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出するときは、当該都道府県を管轄する地方農政局長(北海道にあつては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあつては内閣府沖縄総合事務局長)を経由しなければならない。

令第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書は災害発生の年の翌年一月三十一日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。 ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあつては、この限りではない。

都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

令第三条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、災害復旧事業の事業費の変更であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

一 工種の変更に伴うもの

二 施行箇所の変更に伴うもの

三 農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費(令第二条第一項に規定する工事費をいう。)の額の変更に伴うもの

四 農地、農業用施設及び林地荒廃防止施設に係るものにあつては、農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更に伴うもの

五 その他農林水産大臣が別に定める変更に伴うもの

正式条文

都道府県は、令第三条第二項の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必要な事項を記載した協議書を提出しなければならない。

正式条文

令第七条の補助金交付申請書は、令第六条の規定により補助金の額の通知を受けた日から六十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

令第三条第三項の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。

正式条文

令第八条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、災害復旧事業の完了の日から起算して一月を経過した日又は災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。 ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月三十日まで繰り下げることがある。

都道府県に対し、補助金の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の提出期日は、同項の規定にかかわらず、災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月十日までとする。

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第二項の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合における令第八条の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該承認に当たつて農林水産大臣が指定する期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。

正式条文

令第一条の四の規定による災害復旧事業計画概要書及び災害復旧事業補助計画概要書、令第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による補助率増高申請書、令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による連年災害補助率適用申請書、令第七条の規定による補助金交付申請書、災害復旧事業計画書、災害復旧事業補助計画書及び収支予算書、令第八条の規定による事業成績書及び収支精算書、第三条の規定による協議書並びに第五条の規定による報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

正式条文

法第四条及び第六条並びに令第一条の四、第三条、第六条、第七条及び第八条の規定による農林水産大臣の権限のうち次に掲げる災害復旧事業に関するものは、地方農政局長に委任する。 ただし、法第六条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

一 農地又は農業用施設の災害復旧事業

二 農業協同組合、農業協同組合連合会、令第一条の二第一号に掲げる者、同条第二号に掲げる者(農業の振興を主たる目的とするものに限る。)又は同条第三号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)の災害復旧事業

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年農林省令第九十四号」です。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500809 です。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ