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木材統計調査規則

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平成十七年農林水産省令第百二十四号

OVERVIEW

木材統計調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年農林水産省令第百二十四号
公布日
20051228
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

木材統計調査規則の現行条文

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である木材統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

正式条文

調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

この省令による改正前の製材統計調査規則(以下「旧規則」という。)の規定による平成十七年十二月三十一日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。

旧規則第十四条の規定による関係書類の保存については、なお従前の例による。

この省令の施行前にこの省令による改正前の木材統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第五条の規定により既に開始されている平成十九年の月別調査については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

この省令による改正前の木材統計調査規則第十三条第一項の規定により送付された森林計画区別の集計結果及び基礎調査票の内容を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

正式条文

この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいう。

この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。

この省令で「単板」とは、合板等に用いるために素材から機械によって製造された木材の薄板をいい、「合板」とは、単板(心板にあっては小角材を含む。)三枚以上を主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして接着したものをいう。

この省令で「単板積層材」とは、単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したもの及び繊維方向が直交する単板を用いた場合にあっては、直交する単板の厚さの合計が製品の厚さの三十パーセント未満であり、かつ、当該単板の枚数の構成比が三十パーセント以下であるものをいう。

この省令で「集成材」とは、ひき板、小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ、幅及び長さの方向に集成接着をしたものをいう。

この省令で「直交集成板」とは、ひき板又は小角材(これらをその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したものを含む。)をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し三層以上の構造を持たせたものをいう。

この省令で「ラミナ」とは、集成材及び直交集成板を構成する最小単位のひき板(ひき板をその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したもの、小角材をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に接着したもの及びそれをさらに長さ方向に接合接着したものを含む。)をいう。

この省令で「製材工場等」とは、製材又は木材チップ、単板、合板、単板積層材、集成材若しくは直交集成板の生産を行う事業所をいう。

旧規則第十条第一項により提出された基礎調査票、同条第二項により提出された月別調査票、旧規則第十三条第二項及び第三項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

正式条文

調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。

正式条文

基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。

正式条文

調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。

正式条文

基礎調査は、次に掲げる事項について行う。

一 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)

二 製材に用いる動力の出力数

三 素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量

四 製材品の出荷量及び在庫量

五 木材チップの生産量及び在庫量

六 合板及び単板積層材の単板消費量、生産量及び在庫量

七 集成材及び直交集成板のラミナ消費量、生産量及び在庫量

月別調査は、次に掲げる事項について行う。

一 製材に用いる動力の出力数

二 素材の入荷量、消費量及び在庫量

三 製材品の生産量、出荷量及び在庫量

四 合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量

五 製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項

前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。

正式条文

地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第十一条第二項を除き、以下同じ。)は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。

農林水産大臣は、前項の規定による工場一覧表の作成に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

正式条文

基礎調査は、第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法又は第十一条第一項の統計調査員による当該代表者に対する面接調査の方法によって行う。

月別調査は、第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。

農林水産大臣は、前二項の規定による調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

第二項の規定にかかわらず、前項の規定により第二項の月別調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合にあっては、同項の代表者に対する面接調査の方法によって月別調査を行うことができる。

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

正式条文

製材工場等の代表者は、前条第一項の規定により調査票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、地方農政局長又は同条第三項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)にその定める期日までに送付を、同条第一項の規定により面接により質問された場合にあっては第十一条第一項の統計調査員又は民間事業者に口頭での回答をしなければならない。

製材工場等の代表者は、前条第二項の規定により調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、地方農政局長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。 ただし、同条第四項の規定により面接により質問された場合にあっては、民間事業者に口頭での回答をしなければならない。

製材工場等の代表者が前二項の規定による送付又は回答をすることができないときは、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)の職員又は民間事業者が指定する当該製材工場等の役職員がこれらの規定による送付又は回答をしなければならない。

正式条文

前条第一項の規定による基礎調査に係る調査票の送付及び同条第二項の規定による月別調査に係る調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能

二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

第一項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長又は民間事業者に到達したものとみなす。

正式条文

調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。

統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)の指揮監督を受けるものとする。

正式条文

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項各号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

正式条文

地方農政局長は、基礎調査のうち素材、製材品、木材チップ及び合板にあっては統計調査員が作成し、又は第十条第一項の規定により送付された調査票(以下「基礎調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては第十条第二項の規定により送付された調査票(以下「月別調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して集計結果を農林水産大臣に送付しなければならない。

地方農政局長は、基礎調査のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る基礎調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

民間事業者は、基礎調査のうち素材、製材品、木材チップ及び合板にあっては自らが作成し、又は基礎調査票に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては自らが作成し、又は月別調査票に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

民間事業者は、基礎調査のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る基礎調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

正式条文

農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された集計結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。

農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された電磁的記録に収録された基礎調査票の内容に基づき、全国結果表を作成する。

民間事業者は、前条第三項の規定により集計を行った基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。

民間事業者は、前条第四項の規定により作成した電磁的記録に収録された基礎調査票の内容に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。

正式条文

農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。

正式条文

農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永久に保存する。

一 第十三条第三項又は第四項の規定により送付された集計結果、基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録

二 第十四条第一項又は第二項の規定により作成した全国結果表の電磁的記録

三 第十四条第三項又は第四項の規定により送付された全国結果表の電磁的記録

地方農政局長は、第十三条第一項及び第二項の規定により作成した集計結果、基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

木材統計調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「木材統計調査規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年農林水産省令第百二十四号」です。

「木材統計調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20051228 です。

「木材統計調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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