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産業教育振興法施行規則

産業教育振興法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年文部省令第三十六号

OVERVIEW

産業教育振興法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年文部省令第三十六号
公布日
19761221
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業教育振興法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。

正式条文

第一条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。

一 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が三十九人以下又は八十一人以上であるとき。

二 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第三に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。

三 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。

四 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

産業教育振興法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業教育振興法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年文部省令第三十六号」です。

「産業教育振興法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19761221 です。

「産業教育振興法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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