産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和五十一年文部省令第三十六号
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産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。
第一条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。
一 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が三十九人以下又は八十一人以上であるとき。
二 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第三に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。
三 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。
四 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。
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法令番号は「昭和五十一年文部省令第三十六号」です。
公布日は 19761221 です。
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