正式条文
登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
一 当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名
二 当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨
三 当該要請の内容
四 当該要請の理由
人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十六年人事院規則一七―四
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登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
一 当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名
二 当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨
三 当該要請の内容
四 当該要請の理由
法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十六年人事院規則一七―四」です。
公布日は 20140529 です。
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