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人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年人事院規則一七―四

OVERVIEW

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十六年人事院規則一七―四
公布日
20140529
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

一 当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名

二 当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨

三 当該要請の内容

四 当該要請の理由

正式条文

法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年人事院規則一七―四」です。

「人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140529 です。

「人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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