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国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年厚生省令第十三号

OVERVIEW

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十四年厚生省令第十三号
公布日
19590506
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「国民公園」という。)、千鳥ケ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによる。

正式条文

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければしてはならない。

一 物を販売し、又は頒布すること。

二 業として写真を撮影すること。

三 興行を行うこと。

四 集会を催し、又は示威行進を行うこと。

五 池又はほりに鳥類又は魚類を放すこと。

六 池又は堀で船を使用し、又は使用させること。

七 施設を使用すること。

正式条文

前条の許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出しなければならない。

正式条文

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 植物を採取し、又は損傷すること。

二 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

三 工作物を汚損すること。

四 立入禁止区域内に立ち入ること。

五 指定以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はけい留すること。

六 公共便所以外の場所において大小便をし、又はこれをさせること。

七 池又はほりで遊泳すること。

八 指定以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

九 たき火をすること。

十 広告物又はこれに類するものを掲示し、又は設置すること。

十一 寄附金を募集すること。

十二 前各号に掲げる行為のほか、職員が国民公園、墓苑又は慰霊碑苑地内の行為として適当でないと認めて制止する行為

職員は、前項各号に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる。

正式条文

職員は、泥酔している者その他公衆に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み、又はこれらの者に退園を命ずることができる。

正式条文

新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時については、別に定める。

環境大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開日時を一時的に変更することができる。 この場合においては、入口にこの旨を掲示する。

正式条文

国民公園、墓苑及び慰霊碑苑地内の施設の使用について第二条の許可を受けた者は、施設の使用の目的及び態様に応じて公正妥当な使用料を国に納めなければならない。

新宿御苑に入園しようとする者又は別に定める国民公園の施設を利用しようとする者は、環境大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入園料又は施設利用料を国に納めなければならない。 ただし、次項に規定する入園券又は施設利用券を購入した場合は、この限りでない。

環境大臣は、入園券又は施設利用券の発売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入園券又は施設利用券を発売させることができる。

第二項の入園料及び施設利用料並びに前項の入園券及び施設利用券の発売金額その他入園料及び施設利用料等の徴収に関し必要な事項は、国民公園ごとに、別に定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年厚生省令第十三号」です。

「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590506 です。

「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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