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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年政令第百七十七号

OVERVIEW

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三十年政令第百七十七号
公布日
20180601
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の政令で定める地域(以下「特定地域」という。)は、東京都の特別区の存する区域とする。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十三条に規定する特定地域内学部収容定員(以下「特定地域内学部収容定員」という。)は、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の学部(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学部の学科ごとの年次別収容定員(修業年限における年次別に区分した収容定員として内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち特定年次(学生がその履修する教育課程において主として特定地域内に所在する校舎で授業を受けることとなるものとして内閣府令・文部科学省令で定める基準に該当する年次をいう。以下同じ。)に係るものを合算し、短期大学(学校教育法第百八条第二項の大学をいう。以下同じ。)の学科(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学科の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算して算定するものとする。

法附則第三条第一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定地域内における大学の設置

二 特定地域内における大学の学部又は短期大学の学科の設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

三 特定地域内における私立学校(学校教育法第二条第二項に規定する私立学校をいう。以下同じ。)である大学の学部の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

四 特定地域内学部収容定員の増加を伴う私立学校である大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの

正式条文

法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。次条第二項第一号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから平成三十二年一月一日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校(学校教育法第百二十四条の専修学校をいう。同項第二号において同じ。)の専門課程(学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。

一 法第十三条第三号に掲げる場合(第五条第三号に掲げる場合を除く。)に増加させた特定地域内学部収容定員

二 法附則第三条第二号に掲げる場合に増加させた特定地域内学部収容定員

三 附則第六条に規定する場合に増加させた特定地域内学部収容定員

法附則第三条第二号の専門職大学又は専門職短期大学に準ずるものとして政令で定めるものは、大学(専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学部若しくは学部の学科又は短期大学(専門職短期大学(学校教育法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。次条において同じ。)を除く。)の学科であって、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開し、又は育成する教育課程を編成するもの(次条において「専門職学部等」という。)とする。

正式条文

法第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等(大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第七条において同じ。)は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、その旨その他内閣府令・文部科学省令で定める事項を文部科学大臣に届け出るものとする。

法第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えない範囲とする。

一 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科又は短期大学の学科(以下この項において「増加学科」という。)の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる大学の学部の学科、短期大学の学科又は高等専門学校の学科(以下この号において「減少学科」という。)の修業年限の年数(高等専門学校の学科にあっては、二年。以下この号において同じ。)より長い場合 当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を当該減少学科の特定年次の年数で除して得た数に、当該増加学科の修業年限の年数と当該減少学科の修業年限の年数との差に相当する年数と当該減少学科の特定年次の年数とを合算して得た数を乗じて得た数

二 増加学科の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の修業年限の年数より長い場合 前号に規定する算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数

法附則第三条第二号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定地域内における専門職大学又は専門職短期大学の設置

二 特定地域内における専門職大学の学部又は専門職短期大学の学科の設置であって、当該専門職大学又は専門職短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

三 特定地域内における大学の学部又は短期大学の学科のうち専門職学部等に該当するものの設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

四 特定地域内における私立学校である専門職大学の学部の学科の設置であって、当該専門職大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

五 特定地域内における私立学校である大学の学部の学科のうち専門職学部等に該当するものの設置であって、当該大学が授与する学位の種類又は分野の変更を伴うもの

六 特定地域内学部収容定員の増加を伴う私立学校である専門職大学又は専門職短期大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの

七 特定地域内学部収容定員の増加を伴う私立学校である大学(専門職大学及び専門職短期大学を除く。)の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴うもの(専門職学部等に該当するものに係る収容定員を増加させることに伴い、当該増加させる収容定員の数の範囲内において当該大学の収容定員の総数を増加させるものに限る。)

正式条文

法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合

二 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合

三 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合

四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合

法附則第三条第三号の届出は、平成三十年十二月三十一日までに、次に掲げる事項であって平成三十一年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、行うものとする。

一 学校教育法第四条第二項の規定により文部科学大臣に届け出なければならない事項のうち次に掲げるもの イ 特定地域内における大学の学部又は短期大学の学科の設置であって、当該大学又は短期大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの ロ 特定地域内における私立学校である大学の学部の学科の設置であって、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの ハ 特定地域内における私立学校である大学の収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの

二 特定地域内における公立学校(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校をいう。次号において同じ。)である大学の学部の学科の設置

三 特定地域内学部収容定員の増加を伴う公立学校である大学の収容定員に係る学則の変更

四 前三号に掲げるもののほか、特定地域外から特定地域内への校舎の移転その他の特定地域内学部収容定員を増加させるものとして内閣府令・文部科学省令で定める事項

正式条文

法第十三条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第三条第二号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、文部科学大臣への届出を行った場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。

正式条文

法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一 特定地域内学部収容定員の増加に関し、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、当該大学の設置者等が意思決定を行い、及びその内容を公表していること。

二 校舎の新築又は増築、教育の用に供する機械又は器具の購入その他の施設又は設備の設置又は整備に関し、当該大学の設置者等が契約その他の行為であって内閣府令・文部科学省令で定めるものを行っていること。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年政令第百七十七号」です。

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180601 です。

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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