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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第百二十七号

OVERVIEW

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第百二十七号
公布日
19520428
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の現行条文

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正式条文

この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。

正式条文

この政令又はこの政令に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。

二 「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

三 「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

四 「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。

五 「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。

六 「軍票」とは、協定第二十条第一項(a)に規定する合衆国軍票をいう。

七 「軍用銀行施設」とは、協定第二十条第二項に規定する軍用銀行施設をいう。

八 「軍票等預金勘定」とは、協定第二十条第二項に規定する合衆国通貨による銀行勘定をいう。

九 「軍事郵便局」とは、協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局をいう。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等は、法及び法に基く命令の規定の適用上非居住者である。

正式条文

前条に規定する者及び政府が合衆国軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「合衆国軍隊等」と総称する。)以外の者が軍票により本邦から外国へ向けた支払をしようとするとき又は居住者が軍票により非居住者との間で支払若しくは支払の受領をしようとするときは、法第十六条第一項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

合衆国軍隊等以外の者が軍票を輸出し又は輸入しようとするときは、法第十九条第一項の規定に基づき、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。

正式条文

削除

正式条文

合衆国軍隊等が、軍票若しくは合衆国通貨により又は軍票等預金勘定を引当てに、軍事郵便局又は軍用銀行施設を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。

正式条文

合衆国通貨をもつて表示される対外支払手段又は外貨証券で次に掲げるものに該当するものの合衆国軍隊等による輸出又は輸入については、外国為替令第八条の規定は、適用しない。

一 合衆国の公金

二 当該合衆国軍隊等(合衆国軍隊を除く。)が協定に関連する勤務、雇用若しくは業務の結果として取得し又は本邦外の源泉から取得したもの

正式条文

第三条に規定する者については、法第二十五条第一項及び外国為替令第十七条第二項から第四項までに規定する義務を免除する。

正式条文

次に掲げる場合には、法第四十八条第一項、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)に規定する義務又は制限を免除する。

一 合衆国軍隊が、合衆国軍隊の公用に供するために貨物を輸入する場合。 ただし、合衆国軍隊の公用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

二 軍人用販売機関等が、当該機関、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等の用に供するために貨物を輸入する場合。 ただし、これらの者の用に供するために輸入する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

三 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供するために貨物を輸入する場合。 ただし、当該機関の専用に供する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

四 合衆国軍隊が、合衆国の軍隊の用に供されている貨物を輸出する場合。 ただし、合衆国の軍隊の用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

五 軍人用販売機関等が、その所有する貨物を輸出する場合。 ただし、当該機関が所有する貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

六 軍事郵便局又は軍用銀行施設が、その専用に供されている貨物を輸出する場合。 ただし、当該機関の専用に供されている貨物であることにつき合衆国軍隊の権限ある者による証明がされた場合に限る。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第百二十七号」です。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520428 です。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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