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日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令

日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年大蔵省令第四十四号

OVERVIEW

日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年大蔵省令第四十四号
公布日
19660708
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払その他国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「国債代理店」という。)を設けることができる。

日本銀行は、前項の国債代理店のほか、無記名国債証券の元金償還及び利子支払を取り扱う代理店(以下「国債元利金支払取扱店」という。)を設けることができる。

日本銀行は、前項の規定により設けた国債元利金支払取扱店に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

前項の規定は、前条第三項の規定により国債元利金支払取扱店に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。

日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

正式条文

この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。

前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年大蔵省令第四十四号」です。

「日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660708 です。

「日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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