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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年法律第四十号

OVERVIEW

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十一年法律第四十号
公布日
19560330
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

正式条文

国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第十六条に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。

一 学用品又はその購入費

二 通学に要する交通費

三 修学旅行費

正式条文

前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。

正式条文

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年法律第四十号」です。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560330 です。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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