AI STUDY DIGITAL LAW

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第百九十五号

OVERVIEW

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第百九十五号
公布日
20140529
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

年金業務監視委員会令(平成二十二年政令第百十五号)は、廃止する。

正式条文

国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十一条第二項の規定により政令としての効力を有する人事院規則一〇―三(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第三条第一項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十条の六第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第二項中「各省各庁の職員に」とあるのは「国家公務員法第七十条の六第一項第二号に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第四条第三項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。

正式条文

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第百九十五号」です。

「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140529 です。

「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第三十四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ