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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年厚生労働省令第十五号

OVERVIEW

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年厚生労働省令第十五号
公布日
20080229
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。

正式条文

法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。

一 法附則第十一条第一項の規定による病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項

二 法附則第十一条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項

三 その他法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関し必要な事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年厚生労働省令第十五号」です。

「社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080229 です。

「社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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