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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

OVERVIEW

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
公布日
20151207
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの

二 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品

三 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの

四 前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。

一 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品 次に掲げる方法 イ 法第十四条第一項の規定による評価(以下「自己評価」という。)を行うために必要な次に掲げる情報を把握すること。 (1) 構造、利用方法その他の当該新用途水銀使用製品に関する情報 (2) 当該新用途水銀使用製品の製造、利用、廃棄等により環境に排出されることが見込まれる水銀等の量 (3) 当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護又は生活環境の保全への影響 ロ イの規定により把握した情報を踏まえ、当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護及び生活環境の保全への寄与並びに人の健康への悪影響及び生活環境への負荷(以下「寄与等」という。)について、客観的かつ科学的に検証し、適切に評価するために必要な項目(以下「評価項目」という。)を選定するとともに、選定した理由を明らかにすること。 ハ 当該新用途水銀使用製品の性能若しくは製造等の数量又は製品に使用される水銀等の量に関する複数の案(以下「複数案」という。)を設定し、複数案ごとに評価項目について寄与等の程度を調査し、分析し、整理し、及び比較し、並びに複数案それぞれの当該寄与等の程度を相互に比較することにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて総合的な評価を行うこと。 ニ ハの複数案の設定に当たっては、水銀等を使用しないこととする案その他の新用途水銀使用製品の製造等を行わないこととする案を含めた検討を行うことが可能な場合には、当該案を含めるよう努め、当該案を含めない場合はその理由を明らかにすること。 ホ 評価項目に係る人の健康への悪影響及び生活環境への負荷を可能な限り回避し、又は低減する措置を行う場合には、ハの規定による総合的な評価において当該措置の効果を勘案すること。 ヘ 自己評価に当たっては、理論に基づく計算、事例の引用又は解析その他の方法により、可能な限り定量的に調査及び分析を行うこととし、必要に応じ専門家その他の当該新用途水銀使用製品に係る寄与等に関する知見を有する者の助言を受けること。

二 法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品 当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

正式条文

法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。

正式条文

法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途

三 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式

四 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量

五 構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報

六 自己評価の結果

七 自己評価に係る調査及び分析の方法

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号」です。

「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151207 です。

「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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