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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年政令第三百五十四号

OVERVIEW

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和七年政令第三百五十四号
公布日
20251017
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(次条において「新法」という。)第三十六条の十一第一項に規定する指定濫用防止医薬品の指定については、厚生労働大臣は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、薬事審議会の意見を聴くことができる。

正式条文

改正法第一条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法(以下「読替後旧法」という。)第十四条第五項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第五項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医療機器をいう。以下同じ。)であって、読替後旧法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けたもの(改正法附則第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の承認を受けたものを含む。)に係る読替後旧法第十四条第十二項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件及び読替後旧法第十四条第十三項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が行う動物用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する調査その他の措置については、新法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十四条の二の二(新法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二(新法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年政令第三百五十四号」です。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251017 です。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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