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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年総務省令第八十四号

OVERVIEW

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年総務省令第八十四号
公布日
20250822
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。

正式条文

この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。

正式条文

配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。

一 有効走査線数にあっては千八十本

二 走査方式にあっては順次

三 フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ

四 画面の横と縦の比にあっては十六対九

正式条文

配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。

一 標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ

二 量子化ビット数にあっては十六ビット

三 音声チャンネルにあっては二チャンネル

正式条文

前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年総務省令第八十四号」です。

「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250822 です。

「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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