管理運用法人は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
管理運用法人は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
令附則第六条第一項第一号の旧厚生年金勘定(法附則第五条第一項第一号に規定する旧厚生年金勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 旧総合勘定(法附則第五条第一項第三号に規定する旧総合勘定をいう。以下同じ。)に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき 法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「解散承継法」という。)第二十七条の規定により読み替えて適用される法附則第十四条第一号の規定による廃止前の年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号。以下「基金法」という。)第三十七条第一項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額と解散承継法第八条第二項において準用する基金法第三十七条第一項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定に帰属することとなる利益の額との合算額 ロ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額と解散承継法第八条第三項において準用する基金法第三十七条第二項の規定に基づき算定した場合において旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額との合算額を零から差し引いて得た額
二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第一項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額と解散承継法第八条第二項において準用する基金法第三十七条第一項の規定に基づき旧厚生年金勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額 ロ 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額と解散承継法第八条第三項において準用する基金法第三十七条第二項の規定に基づき旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額との合算額を零から差し引いて得た額
前項の規定は、令附則第六条第一項第一号及び第二号の旧国民年金勘定(法附則第五条第一項第二号に規定する旧国民年金勘定をいう。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。 この場合において、前項中「旧厚生年金勘定」とあるのは、「旧国民年金勘定」と読み替えるものとする。
令附則第六条第一項第一号の旧承継資金運用勘定(法附則第五条第一項第四号に規定する旧承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
一 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第一項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定に帰属することとなる利益の額(解散承継法第八条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。) ロ 旧総合勘定に係る資産を時価により評価した場合に、当該資産額を用いて行う損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき算定した場合において旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとなる額(解散承継法第八条第三項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
二 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 旧総合勘定に係る損益計算において利益を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第一項の規定に基づき旧承継資金運用勘定に帰属するものとされた利益の額(解散承継法第八条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。) ロ 旧総合勘定に係る損益計算において損失を生じたとき 解散承継法第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額(解散承継法第八条第三項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を零から差し引いて得た額
この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十一条の二の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第十七条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。