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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十八年法律第百二十六号

OVERVIEW

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十八年法律第百二十六号
公布日
19630709
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

正式条文

商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

正式条文

この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

正式条文

この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

正式条文

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十八年法律第百二十六号」です。

「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19630709 です。

「商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第三十九条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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