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船員保険特別支給金支給規則

船員保険特別支給金支給規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十二年厚生省令第四十五号

OVERVIEW

船員保険特別支給金支給規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十二年厚生省令第四十五号
公布日
19771018
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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船員保険特別支給金支給規則の現行条文

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正式条文

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条に規定する平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「改正前船保法」という。)第五十七条ノ二第三項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

正式条文

この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。

一 傷病手当特別支給金

二 第一種特別支給金

三 第二種特別支給金

正式条文

傷病手当特別支給金は、平成十九年改正法第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由の生じた職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、一日につき、改正前船保法第三十条第二項第一号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに改正前船保法第三十条ノ二第二項ただし書及び第四項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。

傷病手当特別支給金の額は、一日につき、前項の傷病手当金の額の三分の一に相当する金額とする。

正式条文

第一種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金(改正前船保法第二十三条ノ二第二項又は第五十条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

正式条文

第一種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。

一 障害年金(改正前船保法第四十条第二項の規定により支給される障害年金を除く。)又は障害手当金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「改正前船保令」という。)別表第一又は別表第二に掲げる障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に定める金額

二 改正前船保法第四十条第二項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度に応じ、別表第二に定める金額

三 遺族年金又は改正前船保法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、三百万円

改正前船保法第四十一条第二項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。

改正前船保法第四十条第二項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同条第一項に規定する障害年金(改正前船保法第四十一条第二項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額(改正前船保法第四十一条第二項の規定に該当する場合にあつては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第一項第二号に規定する第一種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。

第一項第三号に規定する者が二人以上あるときは、その者に支給する第一種特別支給金の額は、同号の規定にかかわらず、三百万円をその人数で除して得た金額とする。

正式条文

第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは改正前船保法第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

正式条文

第二種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。

一 障害年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該障害年金の額のうち改正前船保法第四十一条第一項に掲げる額の百分の八に相当する金額

二 障害手当金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該障害手当金の額の百分の八に相当する金額

三 遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、一年につき、当該遺族年金の額のうち改正前船保法第五十条ノ二に掲げる額の百分の八に相当する金額(その者が改正前船保法第五十条ノ三に該当するときは、改正前船保法別表第三に掲げる額の百分の八に相当する金額を、改正前船保法第五十条ノ三ノ二に該当するときは、同条に規定する額の百分の八に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)

四 改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金にあつては、当該一時金の額の百分の八に相当する金額

前項第三号及び第四号に規定する者(改正前船保法第四十二条に規定する一時金の支給を受ける者を除く。)が二人以上あるときは、その者に支給する第二種特別支給金の額は、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。

正式条文

施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。

改正前船保法第二十四条第二項及び第二十四条ノ二から第二十四条ノ四までの規定は、前項の第二種特別支給金について準用する。

正式条文

特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。

改正前船保法第二十七条ノ二の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。

正式条文

施行日前に支給すべき事由の生じた船員保険特別支給金支給規則による第二種特別支給金の額については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船員保険特別支給金支給規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員保険特別支給金支給規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十二年厚生省令第四十五号」です。

「船員保険特別支給金支給規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19771018 です。

「船員保険特別支給金支給規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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