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奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第四百一号

OVERVIEW

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第四百一号
公布日
19531224
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 検察に関する事務

二 矯正に関する事務

三 戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務

四 国有財産の管理に関する事務

五 関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務

六 国税の賦課徴収に関する事務

七 検疫に関する事務

八 らい療養所に関する事務

九 耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務

十 植物防疫に関する事務

十一 動物検疫に関する事務

十二 食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務

十三 国有林野事業に関する事務

十四 海上保安に関する事務

十五 気象の観測に関する事務

十六 郵政及び電気通信に関する事務

十七 職業の安定に関する事務

十八 労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務

正式条文

法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。

前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。

正式条文

奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、法第四条前段の規定による委任を行わないものとする。

一 奄美群島に設置される国の機関が所掌する事務

二 主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第四百一号」です。

「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531224 です。

「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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