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ARTICLES奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の現行条文
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正式条文
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する奄美群島における国の行政事務で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
三 戸籍、登記、訟務、人権の擁護その他法務に関する事務
五 関税及びとん税の賦課徴収並びに輸出入貨物の取締に関する事務
九 耕地面積及び農林畜水産物の収獲高の調査並びに農山漁村における統計的経済調査に関する事務
十二 食糧の管理及び農産物の検査並びに農産物等の買入、保管及び売渡に関する事務
十八 労働条件の監督及び労働者災害補償保険に関する事務
正式条文
法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関で、奄美群島に設置される国の行政機関又は日本電信電話公社の機関に相当するものに常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該機関の相当の職員となるものとし、警察局奄美支部に常時勤務を要する職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県国家地方警察の職員となるものとする。
前項に規定するものを除く外、法の施行の際現に奄美群島にある琉球政府又は米国琉球民政府の行政機関に常時勤務を要する職員として在職する者は、鹿児島県の職員となるものとする。
正式条文
奄美群島における国の行政事務のうち左に掲げるものは、法第四条前段の規定による委任を行わないものとする。
二 主務大臣若しくは鹿児島県の区域の全部若しくはこれをこえる区域を管轄区域とする国の地方支分部局の長が直接処理することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村の執行機関が処理することとされている事務