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中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第三百十五号

OVERVIEW

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第三百十五号
公布日
20000607
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令の現行条文

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正式条文

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第三条に規定する類する者として政令で定めるものは、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の議員、予備委員、臨時委員、特別委員、専門委員、専門調査員、参与、試験委員、幹事及び書記、従前の原子力安全委員会の緊急事態応急対策調査委員、従前の税理士審査会の懲戒審査委員、従前の教科用図書検定調査審議会の調査員、従前の文化財保護審議会の臨時専門委員、中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百九号)第百四十一条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第九条の厚生大臣が委嘱する者、組織関係整備法第九十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三十条第一項又は第二項の規定により指名されている者、従前の中央漁業調整審議会の補助員並びに組織関係整備法第九十四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十六条の規定により指名されている者並びに従前の貿易会議の輸入会議の特別委員、従前の原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員、従前の法制審議会の部会に置かれる委員、従前の中央労働基準審議会の労働災害防止部会の専門委員、従前の中央最低賃金審議会の専門部会の委員及び特別委員、従前の女性少年問題審議会の部会の専門委員並びに従前の中央家内労働審議会の専門部会の委員及び特別委員並びに従前の日本工業標準調査会の臨時委員及び専門委員並びに従前の地方酒類審議会の委員、臨時委員及び書記とする。

正式条文

組織関係整備法附則第三条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる同条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる同条に規定する新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第三百十五号」です。

「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000607 です。

「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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