大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第七項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。次条において同じ。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及び特定被災都道府県知事(法第十三条第八項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)に提出するものとする。
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農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
法第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを特定被災都道府県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。