AI STUDY DIGITAL LAW

筆界特定申請手数料規則

筆界特定申請手数料規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年法務省令第百五号

OVERVIEW

筆界特定申請手数料規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年法務省令第百五号
公布日
20051111
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

筆界特定申請手数料規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

登記手数料令(以下「令」という。)第八条第一項の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。

一 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額

二 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額

令第八条第一項の法務省令で定める割合は、百分の五とする。

この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

正式条文

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定による筆界特定の申請についての手数料(以下単に「手数料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。 ただし、筆界特定電子申請(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百六条第一号の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をするときは、現金をもってすることができる。

手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面(筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請(不動産登記規則第二百六条第二号の筆界特定書面申請をいう。)をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類)に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。

手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

筆界特定申請手数料規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「筆界特定申請手数料規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年法務省令第百五号」です。

「筆界特定申請手数料規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20051111 です。

「筆界特定申請手数料規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ