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放送法施行令

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昭和二十五年政令第百六十三号

OVERVIEW

放送法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十五年政令第百六十三号
公布日
19500525
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

放送法施行令の現行条文

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正式条文

放送法(以下「法」という。)第十条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び法第八条に規定する放送事業者(同項において準用する同条の規定が適用される場合における日本放送協会(以下「協会」という。)を含む。)にあつては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によつてしなければならない。

一 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組

二 法第六条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組

三 法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送の放送番組

この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

正式条文

法第二十二条第三号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。

一 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業

二 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業

三 法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備を協会の法第十五条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業

四 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業

五 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業

六 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業

七 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業

八 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業

九 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業

十 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)

十一 協会の放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)の配信を行う事業

十二 放送番組等を、配信の事業を行う者に提供する事業

十三 協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業

十四 次のいずれかに該当する業務に係る事業 イ 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この号において「機構」という。)が行う株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号。以下この号において「機構法」という。)第二十三条第一項第八号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業(機構法第二条第二項に規定する対象事業をいう。以下この号において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行うもの ロ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、協会の委託により、対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)に対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについてのあつせんを行うもの ハ 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)の放送に従事する者の養成を行うもの

この政令の施行の際現に第三条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第三条の規定による改正後の放送法施行令第三条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。 ただし、準用会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用会社法第六百八十一条第一号の規定(準用会社法第六百七十六条第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。

正式条文

放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第一号を除く。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く。)、第八十五条、第八十六条及び第八十六条の四の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

正式条文

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 準用会社法第六百七十七条第三項

二 準用会社法第七百二十一条第四項

三 準用会社法第七百二十五条第三項

四 準用会社法第七百二十七条第一項

五 準用会社法第七百三十九条第二項

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。

正式条文

有料放送事業者(法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十条の二第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た有料放送事業者は、当該国内受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該国内受信者に対し、法第百五十条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該国内受信者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 協会 次に掲げる事項 イ 法第五条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する番組基準及び法第六条第三項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する放送番組の編集に関する基本計画に関する事項 ロ 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項 ハ 法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による訂正又は取消しの放送に関する事項 ニ 法第二十条第一項第六号、第二項及び第三項の業務の実施状況(放送番組の内容に関する事項を除く。) ホ 国際放送及び協会国際衛星放送並びにこれらの放送の放送番組の配信の実施状況の概要 ヘ 法第五十二条、第五十四条又は第五十五条の規定によつてした役員の任免に関する事項 ト 法第六十四条第八項第一号に規定する受信契約に関する事項 チ 法第八十一条第二項に規定する世論調査に関する事項

二 学園 前号ハに掲げる事項

三 基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ヘにおいて同じ。) 次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。) イ 第一号イ及びロに掲げる事項 ロ 第一号ハに掲げる事項 ハ 法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項 ニ 法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項 ホ 法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項 ヘ 法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項

四 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者又は法第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。) イ 第一号イ及びロに掲げる事項 ロ 第一号ハに掲げる事項 ハ 法第十一条に規定する放送の再放送についての他の放送事業者の同意に関する事項 ニ 法第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者にあつては、同条第一項の規定による再放送の役務の提供条件その他当該再放送の業務の方法に関する事項 ホ 有料放送を行う一般放送事業者にあつては、前号ヘに規定する事項

五 基幹放送局提供事業者 法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務(以下この号において「放送局設備供給役務」という。)の提供条件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由

六 媒介等業務受託者 法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項及び法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項

七 有料放送管理事業者 法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第百五十五条の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項

八 認定放送持株会社 法第百五十九条第二項第五号イ(1)又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項

法第百七十五条の規定により都道府県知事が小規模施設特定有線一般放送事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四号ハに掲げる事項とする。

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

放送法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「放送法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年政令第百六十三号」です。

「放送法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500525 です。

「放送法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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