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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年内閣府令第六十六号

OVERVIEW

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年内閣府令第六十六号
公布日
20081021
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。

正式条文

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第三条第二項の命令で定める機関は、警察庁科学警察研究所附属鑑定所及び警察庁科学警察研究所法科学研修所とする。

正式条文

令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)

二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)

三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に規定する特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

正式条文

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第八条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

正式条文

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第三の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第九条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

正式条文

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

一 中核的研究機関の名称

二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野

正式条文

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第五の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第六の認定書を交付するものとする。

正式条文

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第七の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年内閣府令第六十六号」です。

「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081021 です。

「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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